三樹病院ー介護事業

居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所とは

介護支援専門員と二人三脚で進みます。

居宅介護支援事業所とは、県の指定を受けた介護支援専門員(ケアマネージャー)がいる事業所です。
介護サービスを受けるために必要な「要介護認定」の申請代行や、居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成を依頼する際の窓口となります。

ケアマネージャーとは

介護保険の認定を受けた方や、そのご家族からの相談を受けて、ご本人やご家族の心身の状態や生活環境などに応じた、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
ご希望にそった適切なサービスを利用できるように、市町村やサービス事業所、介護保健施設、病院などとの連絡や調整を行う専門員です。

主な業務内容

  • 介護についての相談
  • 居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成
  • 介護保険サービス事業所との連絡調整
  • 計画に基づいたサービス実施状況の把握と評価
  • 要介護認定申請の代行
  • 介護保険費の給付管理
  • 介護保険に関する質問や苦情の受付

介護サービス利用の流れ

要介護認定 要介護1-5

居宅介護支援事業所の選択

居宅介護支援事業所での手続き

  • お申し込み
  • ご契約
  • 情報収集・課題分析(アセスメント)
  • サービス担当者会議と居宅サービス計画書原案の作成
  • 居宅サービス計画書の作成

利用する介護サービス事業所との契約

介護サービスの利用>

サービス利用状況の確認や評価

介護支援専門員が、月に一度ご自宅を訪問し、ご本人やご家族の状況に合わせて、ケアプランを随時見直します。

※居宅介護支援事業所にかかる利用料は、介護保険から10割給付されますので、利用者様の自己負担料金はありません。